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第2章 相続財産
1 何が相続されるのか
原則として,被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続財産として相続の対象となり,そのまま相続人に引き継がれることになる。現金,不動産,身の回りにある全ての持ち物,その他,形ある物に限らず,誰かにお金を貸し付けていた場合の貸金債権,特許権その他の無体財産権なども相続の対象となる。
「義務」も含まれていることからプラスの財産だけではなくマイナスの財産すなわち借金等もそのまま引き継がれることになる。
明らかに権利,財産・義務と呼べないようなものであっても,財産法的な地位と呼べるものであれば全て包括的に相続の対象となる。よって,例えば,被相続人が何らかのネット通販を申し込んだ後に死亡した場合,そのネット通販を申し込んだという地位がそのまま相続人に引き継がれることになる。
ただし,相続の対象になるのは財産的なものに限られるから,例えば被相続人が誰かに結婚を申し込んだ状態で死亡した場合,相続人がその相手と結婚しなければならなくなるわけではない。
2 損害賠償請求権は相続されるか
損害賠償請求権も財産法的な権利であるから相続の対象となる。
理論的に問題となるのは,被相続人が死んだこと自体についての損害賠償請求権である。例えば,被相続人が交通事故で死んだ場合の逸失利益や慰謝料などが相続の対象となるかである。
理屈上は,相続の対象となるのは被相続人が死ぬ前に有していた権利義務であるから,死んだことにより初めて発生じる損害賠償請求権は相続の対象とならないはずである。そこで,学者の中には相続の対象ではないとする者もいる。
しかし,判例・実務上は当然に相続の対象になるものとして処理している。よって,実務上は,死んだことによる損害賠償請求権がいったん被相続人の権利として発生したものと見なして,それが各相続人に相続されたものとして処理することになる。
3 被相続人が誰かに扶養されていた場合,その扶養を受ける権利は相続されるか
例えば,被相続人の生活が苦しいため,兄からの仕送り等によって扶養されていた場合において被相続人が死んだ場合,被相続人が兄から扶養される権利を,相続人が相続するかという問題である。
相続の原則は,一切の財産的権利・義務であるであるが,例外として被相続人の一身専属的な権利は除外されるものとされている。そして,扶養請求権はまさにその人自身の生活を支えるためのものであるから一身専属的なものと考えられている。よって,このような扶養を受ける権利は相続の対象とならない。
ただし,既に確定的な請求権として発生していた権利については相続の対象になるから,例えば今月分の仕送りとして5万円の送金を受けることが決まっていた場合において送金日を過ぎているのに送金がないまま被相続人が死亡したというような場合は,その5万円の請求権は相続の対象となる。
4 連帯保証人の地位は相続されるか
相続の対象となる。
よって,被相続人が誰かの借金について連帯保証人となっていた場合は,相続人が引き続き連帯保証人となり,その借金の返済が滞れば借主に代わって借金を返済する義務を負うことになる。
5 身元保証人の地位は相続されるか
被相続人が誰かの身元保証人になっていた場合,相続人も身元保証人の地位を引き継ぐのかが問題となる。これが肯定されれば,例えば,被相続人が知人の就職に際して就職先企業に対してその知人の身元保証をしていた場合,被相続人が死んだ後にその知人が会社のお金を横領したことについて相続人が責任を負うことになってしまう。
相続の原則は,一切の財産的権利・義務であるであるが,例外として被相続人の一身専属的な権利は除外されるものとされている。そして,身元保証人の地位は一身専属的なものと考えられている。よって,身元保証人の地位は相続の対象とならない。
ただし,被相続人が身元保証人の地位に基づいて相続時に既に負担していた具体的債務については相続の対象になる。例えば,上記横領事件が被相続人の生前に発生し,被相続人が会社に対して1000万円の損害賠償債務を負担した状態で死亡した場合,この1000万円の債務は相続の対象となる。
6 被相続人が何らかの契約をしていたという地位は相続されるか
契約上の地位は相続されるのが原則である。よって,例えば,被相続人が新聞販売店との間で新聞購読契約を締結していた場合,この契約をしたという地位が相続人にそのまま引き継がれることになる。
ただし,法律によって契約上の地位が相続されない旨定められている場合は相続の対象とならない。例えば,委任契約は委任者・受任者いずれが死亡しても契約そのものが終了するものと法律上定められているから,例えば,事件処理を委任していた弁護士が死亡した場合,その唯一の相続人である息子が弁護士であったとしてもその息子が事件処理を引き継ぐものではない。
7 借家住まいをしていた場合の借家権は相続されるか
契約上の地位は相続されるのが原則であるから,借家権は相続の対象となり,被相続人が家を賃借して住んでいたいた場合は相続人がその賃借人の地位を引き継ぐことになる。
例えば,賃借人である被相続人が1人暮らしであったり,相続人が同居していた場合は問題ないが,相続人がいるにもかかわらず相続人以外の者と同居していた場合が問題となる。典型的には内縁の妻(夫でも同じ)と同居していた場合が問題である。内縁の妻は相続人ではないから,借家人の地位は別居している相続人が引き継ぎ,内縁の妻には家を借りる権利がなくなるから,内縁の妻が引き続き借家に住み続けることができなくなる。
判例は,このような理屈を一応認めた上で,内縁の妻が引き続き借家に住み続けることを認め,相続人が内縁の妻を借家から追い出そうとすることを認めないという判断を下しているが,相続人が家賃を滞納して賃貸借契約が解除されれば結局内縁の妻は追い出されてしまうことになるなど根本的な解決とはなっていない。この問題は立法的に解決される必要があると共に,内縁の妻を持つ者は,現状においてこのような問題があることを認識した上で自分が生きている間に遺言等によってしかるべき対策を施しておく必要があると言える。
8 生命保険金や傷害保険の死亡保険金は相続財産か
生命保険金や傷害保険の死亡保険金は,被保険者が死亡すると遺族等に支払われるものであるが,この保険金は相続財産ではなく保険金受取人の固有の権利であると考えられている。
このことは死亡保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合でも同じであり,このような指定は,単に被保険者が死亡した時の相続人を保険金受取人として指定したに過ぎず,その者が保険金を受け取ったとしてもそれは相続によって取得するものではないとされる。
このように,保険金は相続とは全く別に取り扱われることから,相続放棄した場合であっても保険金を受け取ることができるし,保険金は遺産分割の対象にはならないことになる(ただし,保険金そのものが遺産分割の対象にならないとしても,被相続人が支払った保険料に基づいて相続人の一部だけが多額の保険金を受け取ったような場合には,この事情が遺産分割の際に考慮されることはありうる)。
ただし,税法上はこれらの保険金は「みなし相続財産」として相続財産と同様の取り扱いがなされる場合がある。
9 死亡退職金は相続財産か
労働者が死亡し労働契約が終了する際に使用者から支払われる退職金を死亡退職金という。
この死亡退職金の性質を,給料の後払と考えると,これは本来労働者本人が受け取るべきものであるから,これを遺族が受け取るのだとすれば相続財産であると考えることになる。
これに対し,死亡退職金の性質を遺族の生活保障を目的として受給権者に給付されるものとであると考えると,死亡退職金は相続財産ではなく受給権者の固有の財産ということになる(相続放棄しても受け取ることができる)。
一口に死亡退職金といっても,その性質や受給権者の定め方は就業規則,労働協約等によって様々であるから,いずれに解するかは場合によると考えられるが,一般的には受給権者固有の財産とみるべき場合が多いと思われる。
10 香典は相続財産か
香典は喪主や遺族への贈与であると見るべきであって,相続財産とはならないと解されている。
11 仏壇・仏具・墓は相続財産か
これらは祭祀財産と呼ばれ,相続の対象とならず慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされている(民法897条1項)。被相続人が承継者を指定することもできる。慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めるものとされている。
このような祭祀財産の承継は相続財産とは全く区別して取り扱われることになる。よって,相続放棄,相続分,遺産分割とは全く無関係である。
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