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神奈川県横浜市の法律事務所

弁護士津留崎基行(横浜弁護士会)
2005年10月1日

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第13章 約款集

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第13章 約款集
第1節 会社役員賠償責任保険普通保険約款

会社役員賠償責任保険普通保険約款

第1章 当会社のてん補責任

(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は,被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより,被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)を,この約款に従って,てん補します。

(損害の範囲)
第2条 当会社が前条(当会社のてん補責任)の規定によりてん補する損害は,次の各号に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
(1) 法律上の損害賠償金
(2) 争訟費用

(用語の定義)
第3条 この約款において,次の各号に掲げる用語は,それぞれ以下の定義に従います。
(1) 会社
次に掲げるものをいいます。
[1] 保険証券の記名法人欄に記載された法人(以下「記名法人」といいます。)
[2] 記名法人の子会社の中で,保険証券の記名子会社欄に記載された法人(以下「記名子会社」といいます。)
(2) 役員
商法上の取締役および監査役,ならびにこれらに準ずる者として保険証券の被保険者欄に記載された地位にある者をいいます。
(3) 被保険者
会社のすべての役員をいい,既に退任している役員およびこの保険契約の保険期間中に新たに選任された役員を含みます。ただし,初年度契約の保険期間の開始日より前に退任した役員を除きます。 また,役員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を,役員が破産した場合にはその者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
(4) 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず,同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
なお,一連の損害賠償請求は,最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
(5) 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし,税金,罰金,科料,過料,課徴金,懲罰的損害賠償金,倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
(6) 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟,仲裁,調停または和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または会社の従業員の報酬,賞与または給与等を除きます。)で,当会社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。
(7) 子会社
直接であるとまたは他の子会社を通して間接であるとを問わず,記名法人が発行済株式(議決のない株式を除きます。)総数の50パーセントを超える株式を所有している,または所有していた法人をいいます。
(8) 継続契約
会社役員賠償責任保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約(以下「会社役員賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(その会社役員賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日)を保険期間の開始日とし,記名法人を同一とする会社役員賠償責任保険契約をいいます。
(9) 初年度契約
前号の継続契約以外の会社役員賠償責任保険契約をいいます。

(保険期間)
第4条 保険期間は,その初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは,その時刻)に始まり,末日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは,その時刻)に終わります。
2.前項の時刻は,保険証券発行地の標準時によるものとします。
3.当会社は,保険期間が始まった後であっても,当会社所定の保険料領収前になされた損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。

第2章 当会社のてん補しない損害

(てん補しない損害−その1)
第5条 当会社は,被保険者に対してなされた次の各号に掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。
なお,各号の中で記載されている事由または行為が,実際に生じたまたは行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとし,その適用の判断は,被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(1) 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
(2) 被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい,時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に起因する損害賠償請求
(3) 法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
(4) 被保険者に報酬または賞与等が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
(5) 被保険者が,公表されていない情報を違法に利用して,株式,社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
(6) 次の者に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
[1]政治団体,公務員または取引先の会社役員,従業員等(それらの者の代理人,代表者または家族およびそれらの者と関係のある団体等を含みます。)
[2]利益を供与することが違法とされるその他の者

(てん補しない損害−その2)
第6条 当会社は,被保険者に対してなされた次の各号に掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。
なお,第1号ないし第8号の中で記載されている事由または行為については,実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず,それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも,本条の規定は適用されます。
(1) 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
(2) 初年度契約の保険期間の開始日より前に会社に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
(3) この保険契約の保険期間の開始日において,被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に,その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
(4) この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(5) 直接であると間接であるとを問わず,次の事由に起因する損害賠償請求
[1]汚染物質の排出,流出,いっ出,漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
[2]汚染物質の検査,監視,清掃,除去,漏出等の防止,処理,無毒化または中和化の指示または要請 汚染物質とは固体状,液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい,煙,蒸気,すす,酸,アルカリ,化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(6) 直接であると間接であるとを問わず,核物質の危険性またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
核物質とは,核原料物質,特殊核物質または副生成物をいいます。
危険性には,放射性,毒性または爆発性を含みます。
(7) 次に掲げるものに対する損害賠償請求
[1]身体の障害(疾病または死亡を含みます。)または精神的苦痛
[2]財物の滅失,き損,汚損,紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)
[3]口頭または文書による誹謗,中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による人格権侵害
(8) 記名子会社の役員に対する損害賠償請求のうち,記名法人が直接であると他の子会社を通して間接であるとを問わず,その記名子会社の発行済株式(議決権のない株式を除きます。)総数の50パーセントを超える株式を所有していなかった間に行われた行為に起因する損害賠償請求
(9) 他の被保険者または記名法人もしくはその子会社からなされた損害賠償請求,ならびに株主代表訴訟であるか否かを問わず,被保険者または記名法人もしくはその子会社が関与して,記名法人もしくはその子会社の発行した有価証券を所有する者によってなされた損害賠償請求
(10)会社の発行済株式(議決権のない株式を除きます。)総数につき,保険証券記載の割合(会社が複数である場合には,個々にその割合を算出するものとします。)以上を直接であると間接であるとを問わず所有する者(株主権行使の指示を与える権限を有する者を含みます。以下「大株主」といいます。)からなされた損害賠償請求,または株主代表訴訟であるか否かを問わず,大株主が関与して,会社の発行した有価証券を所有する者によってなされた損害賠償請求

(てん補しない損害−その3)
第7条 当会社は,被保険者に対して株主代表訴訟等による損害賠償請求がなされ,その結果,被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害をてん補しません。
2.前項の規定は,法律上の損害賠償責任を負担することとなった被保険者以外の被保険者については,これを適用しません。

(てん補しない損害−その4)
第8条 当会社は,保険期間中に次の各号に定める取引(以下「取引」といいます。)が行われた場合には,取引の発効日の後に行われた行為に起因する損害賠償請求がなされたことにより,被保険者が被る損害をてん補しません。
なお,この場合においても当会社は保険料を返還しません。
(1) 記名法人が第三者と合併すること,または記名法人の資産のすべてを第三者に譲渡すること。
(2) 第三者が,記名法人の発行済株式(議決権のない株式を除きます。)総数の50パーセントを超える株式を取得すること。
2.保険契約者または被保険者が,前項に規定する取引が行われた事実を遅滞なく当会社に対して書面により通知し,当会社が前項の規定を適用しないことを書面により承認した場合は,この限りではありません。

第3章 当会社のてん補責任限度額

(てん補責任限度額)
第9条 当会社は,損害の額の合計額が,一連の損害賠償請求につき保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り,その超過額に保険証券記載の縮小てん補割合を乗じて得た額をてん補します。
2.当会社がこの保険契約でてん補する金額は,すべての被保険者に対しててん補する金額の合計で保険証券記載の総てん補限度額を限度とします。また,第20条(損害賠償請求等の通知)第2項の規定に従い,この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても,保険証券記載の総てん補限度額が適用されるものとします。
3.当会社は,争訟費用を保険証券記載の総てん補限度額に加算して支払うものではありません。争訟費用は損害の一部であり,前2項の規定が適用されるものとします。

(他の保険契約との関係)
第10条 当会社は,前条(てん補責任限度額)第1項の規定にかかわらず,他の有効な保険契約(以下「他の保険契約」といいます。)がある場合においては,損害の額が他の保険契約によりてん補されるべき金額とその免責金額の合計額,またはこの保険契約の保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を超過する場合に限り,その超過額につき保険証券記載の縮小てん補割合を乗じて得た額をてん補します。ただし,他の保険契約が,この保険契約のてん補責任限度額の超過額に対して適用されると明記している場合はこの限りではありません。

第4章 保険契約者または被保険者の義務

(告知義務)
第11条 保険契約締結の当時,保険契約者,被保険者またはこれらの者の代理人が,故意または重大な過失によって,保険契約申込書およびその付属書類(以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項中重要な事項について,当会社に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げた場合には,当会社は,保険証券に記載された保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
2.前項の規定は,次の各号の場合には適用しません。
(1) 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2) 当会社が保険契約締結の当時,前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り,または過失によってこれを知らなかった場合
(3) 保険契約者,被保険者またはこれらの者の代理人が,損害賠償請求がなされる前に保険契約申込書等の記載事項中重要な事項について,書面をもって更正を当会社に申し出て,当会社がこれを承認した場合。なお,当会社は,更正の申し出を受けた場合において,保険契約締結の当時,保険契約者,被保険者またはこれらの者の代理人が更正すべき事実を当会社に告げたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り,これを承認するものとします。
(4) 当会社が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日から保険契約を解除せずに30日を経過した場合
3.損害賠償請求がなされた後に第1項の解除がなされた場合でも,当会社は,第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず損害をてん補しません。すでに損害をてん補していたときは,当会社は,その返還を請求することができます。

(通知義務)
第12条 保険契約締結後,次の各号の事実が発生した場合には,保険契約者または被保険者は,事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ,責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後,遅滞なく,書面によりその旨を当会社に通知し,保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。ただし,その変更の事実がなくなった後はこの限りではありません。
(1) 保険契約申込書等または保険証券に記載された事項の変更
(2) この保険契約と重複する他の保険契約の締結
2.前項の手続を怠った場合には,当会社は,前項の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が前項の承認裏書請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。ただし,前項第1号の事実が発生した場合において,変更後の保険料が変更前の保険料より高くならないと当会社が認めたときは,この限りではありません。

第5章 保険契約の無効または解除および保険料の返還または請求

(保険契約の解除)
第13条 当会社は,次の各号の場合には,保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
(1) 第12条(通知義務)第1項第1号の通知を受けた場合において,当会社が危険の著しい増加を認めたとき
(2) 第12条(通知義務)第1項第2号の通知があったとき
(3) 保険金の請求に関し,保険契約者,被保険者またはこれらの者の法定代理人に詐欺の行為があったとき
2.保険契約者は,当会社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
3.第1項第1号または第2号に基づく当会社の解除権は,その通知を受領後30日以内に行使しなければ消滅します。

(保険契約解除の効力)
第14条 保険契約の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。

(保険契約の無効)
第15条 保険契約締結の当時,次の事実があったときは,この保険契約は無効とします。
(1) 保険契約に関し,保険契約者,被保険者またはこれらの者の代理人に詐欺の行為があったとき
(2) 保険契約者またはその代理人が他人のために保険契約を締結する場合において,その旨を保険契約申込書に記載しなかったとき

(保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)
第16条 第8条(てん補しない損害−その4)第2項,第11条(告知義務)第2項第3号,または第12条(通知義務)第1項第1号の承認をする場合において,保険料を変更する必要があるときは,当会社は,その定めるところに従い,追加保険料を請求することができます。
2.前項の規定により追加保険料を請求する場合において,当会社の請求に対して保険契約者がその支払いを怠ったときは,当会社は,追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害をてん補しません。

(保険料の返還−保険契約の無効・失効の場合)
第17条 当会社は,保険契約者,被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には,保険料を返還しません。
2.当会社は,保険契約者,被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を,失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。

(保険料の返還−保険契約解除の場合)
第18条 第11条(告知義務)第1項の規定により当会社が保険契約を解除した場合,当会社は保険料を返還しません。
2.第13条(保険契約の解除)第1項の規定により当会社が保険契約を解除したときは,当会社は,未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし,既経過期間中に保険金を支払うべき損害賠償請求がなされていたときは,保険料を返還しません。
3.第13条(保険契約の解除)第2項の規定により保険契約者が保険契約を解除したとき,または第19条(当会社による調査)第2項の規定により当会社が保険契約を解除したときは,当会社は,領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を控除して,その残額を保険契約者に返還します。ただし,既経過期間中に保険金を支払うべき損害賠償請求がなされていたときは,保険料を返還しません。

(当会社による調査)
第19条 当会社は,保険期間中いつでも,保険契約者または被保険者の同意を得て,保険契約申込書等に記載された事項ならびに第8条(てん補しない損害−その4)第2項および第12条(通知義務)第1項の規定により通知された事項に関して必要な調査をすることができます。
2.保険契約者または被保険者が,正当な理由なく前項の調査に協力しなかったときは,当会社は,保険証券に記載された保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。

第6章 保険金の請求

(損害賠償請求等の通知)
第20条 保険契約者または被保険者は,被保険者に対してなされたすべての損害賠償請求を遅滞なく当会社に対して書面にて,損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め,申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
2.保険契約者または被保険者が,保険期間中に,被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(ただし,損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。)を知った場合には,その状況ならびにその原因となる事実および行為について,発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて,遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において,通知された事実または行為に起因して,被保険者に対してなされた損害賠償請求は,通知の時をもってなされたものとみなします。
3.保険契約者または被保険者が,正当な理由なく前2項の通知を行わないときは,当会社は,その損害をてん補しません。

(損害の防止軽減)
第21条 保険契約者または被保険者は,被保険者に対して損害賠償請求がなされたとき,または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知ったときには,被保険者が第三者に対し求償できる場合の求償権の保全または行使に必要な手続,その他損害を防止軽減するために必要な一切の手段を講じなければなりません。
2.保険契約者または被保険者が正当な理由なく前項の規定に違反した場合には,当会社は,損害の額から防止軽減することができたと認められる額を控除した残額をてん補します。

(争訟費用,法律上の損害賠償金)
第22条 当会社は,当会社が必要と認めたときは,損害賠償請求の解決に先立って,あらかじめ争訟費用を支払うことができるものとします。ただし,被保険者は,既に支払われた争訟費用の全額または一部について,この約款の規定によりてん補が受けられないこととなった場合には,支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
2.当会社は,この保険契約によって防御の義務を負担するものではありません。
3.被保険者は,あらかじめ当会社の書面による同意がない限り,損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し,または争訟費用の支払いを行ってはなりません。この保険契約においては,当会社が同意した法律上の損害賠償金および争訟費用のみが損害としててん補の対象となります。
4.当会社が,会社および被保険者に対してなされた損害賠償請求に関する争訟費用と会社および被保険者が連帯して負担する法律上の損害賠償金について同意した場合には,保険契約者,被保険者および当会社は,会社および被保険者各々が負担すべき金額の公正にして妥当な配分を決定するために協力するものとします。

(損害賠償請求解決のための協力)
第23条 当会社は,当会社が必要と認めたときは自己の費用をもって,被保険者に対する損害賠償請求についての調査,調停,仲裁,和解もしくは訴訟につき,被保険者に協力することができるものとします。この場合において,被保険者は,当会社の求めに応じ,当会社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。
2.被保険者が正当な理由なく前項の当会社の求めに応じないときは,当会社は,損害をてん補しません。

(保険金の請求)
第24条 被保険者が,この保険契約によって損害のてん補を受けようとするときは,保険金請求書ならびにその損害および損害額を証明する書類を保険証券に添えて,損害額が確定した日から30日以内または当会社が承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
2.当会社はそのてん補責任の調査のために必要な書類の提出を求め,その他必要な調査を行うことができ,被保険者はこれに協力しなければなりません。
3.被保険者が前2項の書類について故意に不実の記載をし,もしくは事実を隠したときまたは前2項の義務に違反したときは,当会社は損害をてん補しません。

(保険金の支払い)
第25条 当会社は,被保険者が前条(保険金の請求)第1項の手続を完了した日から30日以内に保険金を支払います。ただし,当会社がこの期間内に必要な調査を完了することができないときは,これを完了した後,遅滞なく保険金を支払います。
2.当会社は,被保険者からの請求に基づき,第2条(損害の範囲)第1号に掲げる損害をてん補するにあたり,被保険者の書面による指示がある場合には,被保険者より法律上の損害賠償金の支払いを受けるべき者に対して直接に保険金を支払うことができるものとします。

(評価人および裁定人)
第26条 当会社のてん補すべき金額の決定について,当会社と被保険者との間に争いが生じたときは,当事者双方は,書面をもって各1名ずつの公正な評価人を選定し,これをその判断に任せます。評価人の間で意見が一致しないときは,評価人双方が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2.当会社および被保険者は,自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し,評価人の判断に要した共通費用および裁定人の費用(報酬を含みます。)については半額ずつ負担するものとします。

(代位)
第27条 当会社がこの保険契約に基づいて損害のてん補をしたときに,被保険者が第三者(他の被保険者を含みます。以下本条において同様とします。)に対し求償することができる場合には,当会社は,そのてん補した金額を限度として,かつ被保険者の権利を害さない範囲内で,被保険者が第三者に対して有する求償権を代位取得します。
2.保険契約者または被保険者は,当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は,当会社の負担とします。

第7章 管轄裁判所および準拠法

(管轄裁判所)
第28条 この保険契約に関する訴訟については,日本国の裁判所を合意による管轄裁判所とします。

(準拠法)
第29条 この約款の解釈およびこの約款に規定のない事項については,日本国の法令に準拠するものとします。


短期料率表
既経過期間割合
7日まで10%
15日まで15%
1か月まで25%
2か月まで35%
3か月まで45%
4か月まで55%
5か月まで65%
6か月まで70%
7か月まで75%
8か月まで80%
9か月まで85%
10か月まで90%
11か月まで95%
1年まで100%

第2節 会社補償担保特約条項

会社補償担保特約条項

(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は,会社役員賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の規定のほか,役員が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされた場合において,会社が,法律,契約または定款等に基づいて適法に,普通約款およびその他の特約条項によっててん補すべき損害の補償を役員に対して行ったことによって生じる損失(以下「損失」といいます。)をてん補します。

(読み替え規定)
第2条 この特約条項の適用にあたっては,次の通り普通約款を読み替えて適用します。
(1) 普通約款第22条(争訟費用,法律上の損害賠償責任)第1項,第24条(保険金の請求),第25条(保険金の支払い),第26条(評価人および裁定人)および第27条(代位)の規定中「被保険者」とあるのを「会社」
(2) 第9条(てん補責任限度額),第10条(他の保険契約との関係),第24条(保険金の請求)および第27条(代位)の規定中「損害」とあるのを「損失」

(てん補責任限度額)
第3条 当会社がこの保険契約でてん補する金額は,普通約款,この特約条項およびその他の特約条項でてん補する金額の合計で保険証券記載の総てん補限度額を限度とします。

(普通約款との関係)
第4条 この特約条項に規定しない事項については,この特約条項に反しない限り,普通約款の規定を適用します。

第3節 株主代表訴訟担保特約条項

株主代表訴訟担保特約条項

(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は,会社役員賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第7条(てん補しない損害―その3)の規定にかかわらず,被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害を,当会社所定の保険料の支払いを条件にてん補します。

(てん補責任限度額)
第2条 当会社がこの保険契約でてん補する金額は,普通約款,この特約条項およびその他の特約条項でてん補する金額の合計で保険証券記載の総てん補限度額を限度とします。

(普通約款との関係)
第3条 この特約条項に規定しない事項については,この特約条項に反しない限り,普通約款の規定を適用します。